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弁護士法人児玉明憲法律事務所 KODAMA AKINORI LAW OFFICE

営業妨害対応

営業妨害対応について

日常の健全な企業運営の備えに

法人様は、日々、競合法人と熾烈な争いにさらされています。競合法人の中には、不当な訴訟を提起する、不当な刑事告訴をする、ネットに虚偽の情報を書き込むなどの行為によって、シェアを奪おうとするところもあります。
そして、現代は情報社会です。マスコミに報道されたり、インターネットに書き込みがなされると、事実無根であっても瞬く間に風評被害が広まります。

また、日本では、長らく「お客様は神様」だと言われてきました。ただし、お客様の意見に真摯に耳を傾けることと、クレーマーを野放しにすることは違います。クレーマーについては、初期の段階で専門家を介して毅然とした態度をとらなければ、例えば、会社や店舗に何度も不当な要求を突き付け訪れる、関係者に不当な面会要求をし圧力をかける、インターネットに不当な書き込みをする……など、要求はエスカレートしていきます。
弁護士法人児玉明謙法律事務所は、これまで営業妨害をした相手から多額の損害賠償を勝ち取り、不当なクレームや請求を退け、営業妨害を刑事告訴によりやめさせるなど、営業妨害対応、風評被害対策、クレーマー対応において数々の実績があります。

ご費用(税込)

(1)基本費用

着手金
①請求金額(※)が300万円以内:請求金額の8.8%
②請求金額が300万円~3,000万円以内:請求金額の5.5%+9万9,000円
③請求金額が3,000万円~3億円以内:請求金額の3.3%+75万9,000円
④請求金額が3億円を超える場合:請求金額の2.2%+405万9,000円

※請求されている場合は、被請求金額が基準となります。
※金額の算定が困難な交渉案件は、着手金を22万円とします。

報酬金
①回収金額(※)が300万円以内:回収金額の17.6%
②回収金額が300万円~3,000万円以内:回収金額の11%+19万8,000円
③回収金額が3,000万円~3億円以内:回収金額の6.6%+151万8,000円
④回収金額が3億円を超える場合:回収金額の4.4%+811万8,000円

※請求されている場合は、請求金額から退けた金額が基準となります。
※金額の算定が困難な交渉案件は報酬金を22万円とします。

(2)クレーマー対応(※)

着手金:22万円
報酬金:22万円(不当要求が止まって3ヵ月経過したときに発生します)

※交渉から訴訟に移行した場合は、(1)との差額を追加着手金としていただきます。報酬につきましても、(1)との差額を追加報酬としていただきます。

(3)刑事告訴、被害届提出対応

着手金:33万円
報酬金:33万円(刑事告訴、被害届が受理された場合)

(4)インターネット削除対応

着手金:33万円
報酬金:33万円(書込が削除されたとき、書込者の情報が開示されたとき)

弁護士法人児玉明謙法律事務所が扱った代表的な事例

CASE 1

営業妨害(不当な仮差押)について極めて高額な慰謝料を勝ち取った事案

ご依頼者様は、相手方より、営業妨害として、まったく理由のない仮差押をされました。仮差押により、ご依頼者様の金融機関などへの信頼は大いに棄損され、取引も打ち切られました。その後、仮差押の原因がないことが判明して、ご依頼者様は信用が棄損されたことの損害賠償請求を弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼されました。
訴訟において、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は、不当な仮差押により、ご依頼者様が多額の運転資金を凍結され、運転資金の確保に多大なる支障が生じたことや、金融機関の信用が甚だしく棄損されて取引も打ち切られたことを丁寧に主張立証しました。
その結果、不当な仮差押の慰謝料としては、判例上、相当高額の部類に入る1,000万円を超える慰謝料が認められました。

CASE 2

風評被害について高額な賠償金を勝ち取った事案

ご依頼者様は、複数人に店舗に侵入され、多額の現金を奪われました。マスコミに大々的に報道され、ご依頼者様はセキュリティーが甘い会社として多大な風評被害に遭われました。犯人は逮捕され、起訴されましたが、ご依頼者様は風評被害に遭った対策費として、相応の金額を犯人たちに支払わせたいという強い意向で、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼されました。
すでに刑事裁判の刑が確定した者もおり、交渉では無駄に時間を費やすだけでしたので、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士はただちに訴訟提起しました。ご依頼者様が犯罪対策費用でどれだけ出費をしたか、どれだけ風評被害に遭われたかを事細かに裁判で主張したところ、当方の主張が裁判所に認められ、風評被害事案としては高額の賠償金が認められ、犯人のうち一人が全額を支払ったことから、無事解決しました。

CASE 3

不当なクレームを退けた案件

ご依頼者様のサービスに対して、サービスがありふれている、詐欺行為だ、などと不当なクレームをつけてきた客がいました。当該客はご依頼者様に金銭を要求し、警察に行くなどと言っていました。ご依頼者様の担当者は大変お困りになり、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、ただちに当該クレーマーの行為は名誉棄損罪、恐喝罪にすら当たりうることを通知しました。そして、今後もクレームが続く場合は、断固とした法的措置を取ることを告げたところ、ピタリとクレームは止み、ご依頼者様は安心して営業を続けられるようになりました。

CASE 4

不当な刑事告訴に対応した事案

ご依頼者様は、売上が落ちた競合会社から詐欺などと不当な刑事告訴を受けました。ご依頼者様は、まったく身に覚えのないことで刑事告訴をされ、大変、お困りになり、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼されました。
ご依頼後、刑事事件の経験も非常に豊富な弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、ただちに所轄の警察署に赴き、担当刑事に事情を説明したところ、担当刑事もすぐに、事情を把握されました。
当該事件は民事訴訟も並行して行われており、その後も、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、足繁く警察署に赴き、経過を都度報告しましたところ、ご依頼者様は、無事、不処分(不起訴)となりました。

CASE 5

不当な使用料の支払いを拒否した事案

ご依頼者様は、ある会社から許可なく商標を使用しているとして損害賠償請求を受けました。たしかに、ご依頼者様の商品名と相手方主張の商標は類似部分はあります。困られたご依頼者様は、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にて事案を精査したところ、たしかに商標は酷似していましたが、他方で、相手方は何年も営業しておらず、権利濫用の主張ができるのではないかと考え、その旨を相手方に伝え、訴訟も辞さない旨も伝えました。
その結果、相手方は態度を軟化させ、賠償請求額も徐々に引き下げ、最終的には、ご依頼者様が今後商標を使用しないことを条件に、微々たる解決金を支払うことで和解がまとまりました。

CASE 6

不当な風評被害に対応した事案

ご依頼者様は、何者かから不当な名誉棄損の書き込みをされました。当該書き込みは巧妙に海外を経由して行われており、民事での削除も難しく、ご依頼者様は対応に大変お困りになり、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼されました。
ご依頼後、弁護士法人児玉明謙法律事務所が検討したところ、どうやら以前のご依頼者様の勤務先の関係者が関与していることが浮上しました。そこで、刑事事件の経験も豊富な弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、警察署に刑事告訴しました。無事、受理され、その後、書き込みはピタリとやみました。

弁護士法人児玉明謙法律事務所にご関心をお寄せいただき、
ありがとうございます。

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事務所にお越しいただいた上で弁護士との面談形式で行います
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