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弁護士法人児玉明憲法律事務所 KODAMA AKINORI LAW OFFICE

不動産事件

弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただくメリット

①急に立ち退きを迫られた、立ち退きも考えているが、十分な補償が欲しい・・②急に家賃の大幅アップを迫られた、確かに、最近地価は急激に上がっているけど、出て行かないといけないのか・・・③家賃の不払いが続いているのに借主が出ていかないので困っている……不動産をめぐる法律紛争は、本当に身近な法律問題です。

①法律で、借主の権利は守られておりますので、賃料の不払い等の信頼関係を喪失させる事情がない限り、立ち退きに応じる必要はありません。②賃料については、住み続けている場合は、近隣相場の新規募集物件の賃料まで賃料を上げなければならないものではありません。③家賃の不払いが続いているからといって、勝手に借主の自宅から荷物を運び出してしまうと、住居侵入罪や窃盗罪に問われる危険もあります。

不動産には、他にも、借地権をめぐる問題、不動産の購入をめぐる問題、不動産購入後のトラブルなど、大きなお金が絡む様々な問題があります。
弁護士法人児玉明謙法律事務所は、個人の方からの数々の立ち退きの案件を解決し、また、不動産会社の顧問としても、不動産の明け渡し、賃料請求、差し押さえ、賃料の増額減額、借地権、不動産の売買トラブルなどの不動産をめぐる様々な法律問題をこれまで解決してまいりました。不動産をめぐる法律問題は、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご相談ください。

解決の流れ

STEP 1

まず、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士がご相談内容を伺います。ご相談内容を踏まえて、事件の見通しなどをお伝えして受任の可否を判断いたします。

STEP 2

ご依頼後、弁護士法人児玉明謙法律事務所から相手方に要望を提示します。条件が合致しない場合は、速やかに、訴訟を提起して、裁判所にて解決をします。

ご費用(税込)

相談料

初回相談料1時間まで無料、以後は1時間ごとに1万1000円。
※但し、契約書の確認、契約書の作成については対象外となります。

弁護士費用

【立ち退きを迫られている場合】
1 着手金
2万2000円
※調停・訴訟となっても追加料金はかかりません。

2 報酬金
⑴ 立ち退き料を得た場合 経済的利益(回収額)について 33%
⑵ 立ち退きを回避した場合 66万円
(立ち退きを回避した場合の弁護士報酬は毎月2万2000円からの分割払いが可能です。)

【賃料増額を請求されている場合】
1 着手金
 ⑴ 交渉:22万円 
 ⑵ 調停・訴訟第1審:各33万円
  ※ 交渉から調停・訴訟に移行した場合は、差額のみをいただく形となります。

 

2 報酬金
経済的利益(相手方の請求額から減額した月額の36ヶ月分につき)
・300万円までの部分           17.6%  
・300万円を超えて3000万円までの部分 11.0%  
・3000万円を超え3億円までの部分     6.6%
・3億円を超えた部分             4.4%

【立ち退きを請求する場合】
1 着手金
 ⑴ 交渉:22万円
 ⑵ 調停・訴訟第1審:各33万円
   ※ 交渉から調停・訴訟に移行した場合は、差額のみをいただく形となります。

2 報酬金
  明渡に成功した場合
  経済的利益(不動産の固定資産評価額)について
 ・300万円までの部分           17.6%
 ・300万円を超えて3000万円までの部分 11.0%
 ・3000万円を超え3億円までの部分     6.6%
 ・3億円を超えた部分             4.4%

弁護士法人児玉明謙法律事務所が扱った代表的な事例

CASE 1

2,700万円もの高額な立退料を勝ち取った事案

ご依頼者様は、都内で借地上に建物を建て、長年お住まいでした。ある時、大家の意向を受けた不動産会社から建て替えのために立ち退いてほしいと連絡を受けました。条件など何も提示されず、不安に思ったご依頼者様が弁護士法人児玉明謙法律事務所に相談にきました。
ご依頼者様は、転居は構わないということでしたので、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は相手方に借地権の買い取りを請求しました。ですが、一部賃料の不払いがあったこともあり、相手方は、債務不履行解除を主張し、買取代金の大幅減額を求めてきましたが、当方は断固として基準値を主張し、最終的には2,700万円もの譲渡料を獲得しました。

CASE 2

相手方の立退要求を拒絶して居住権を勝ち取った事案

ご依頼者様は、長く借地に住んでいましたが、貸主は賃料が相場の4分の1以下であることをもって、賃貸借契約ではなく、タダ貸し(使用貸借契約)であると主張し、ご依頼者様に立ち退きを求めてきました。困ったご依頼者様は、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご相談にきました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、訴訟になりましたが、賃料が地代名目で支払われていること、長年、賃料の値上げもされてこなかったこと、ご依頼者様の健康状態などを丁寧に主張した結果、ご依頼者様が住み続けられる和解が成立しました。

CASE 3

円滑に居住者に退去していただいた事案

ご依頼者様は不動産を購入されましたが、売主の同居人がその後も居住を続けており、退去要求にも応じずに困っていました。いくら交渉しても、売主がずっと住んでいいという約束をしたから出て行かない、との一点張りで退去されません。もちろん家賃も支払っていません。ご依頼者様のみでは対応が困難とのことで弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士も居住者の方と協議しましたが、やはり退去していただけません。そこで、訴訟を提起しました。当方は、早期和解であれば、引越費用、残置物の撤去費用等はすべて相手方が負担する代わりに、賃料相当損害金について譲歩する旨を示しましたところ、訴訟提起後わずか2ヵ月で和解が成立し、非常に円滑にかつ早期に、退去手続が終わりました。
この案件は、判決となった場合、最悪の場合、逆に相手方の資力の問題があり、賃料相当の損害金は取れない一方で、莫大な残置物の撤去費用等をご依頼者様が負担しなければならなくなったのですが、無事、円満に解決しました。

CASE 4

相手方にマンションの売買の説明義務違反を認めさせ、任意交渉で契約解除や慰謝料支払に成功した事案

ご依頼者様はマンションを購入しました。当該マンションの購入にあたり最も重視した条件は、駐車場を優先的に使えるということでした。その約束のもと購入しましたが、購入後に、業者は、駐車場を優先的に使えるという約束も、説明もしていないと前言を翻しました。ご依頼者様は業者と掛け合ったのですが、ひどい対応に精神的に疲労され、もうマンションの売買契約そのものを解除したいと、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご相談にきました。
駐車場の利用契約とマンションの売買契約は、原則として別物ですので、仮に、駐車場の利用ができないとしても、それだけでただちにマンションの売買契約が解除できるものではありません。そればかりか、この案件では、そもそも駐車場の優先的利用権を約束したこともないと当初業者側は主張していました。その契約書もありません。
しかし、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただいた後、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、ご依頼者様からと業者との文書やメールをつぶさに検討しましたら、【申し訳ありませんが、弊社の都合で駐車場のご用意できなくなりました】とのメールが残っていました。これは取りも直さず、駐車場の優先的な利用を説明したとも解釈できます。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は、業者側にこの矛盾点を突きました。すると、業者側は一転して、説明義務違反を認め、マンションの売買に費やしたご依頼者様の費用や弁護士費用、慰謝料の支払いに応じ、さらに、マンションの売買契約の解除にも応じました。

CASE 5

不当な賃料の増額請求を拒否した事案

ご依頼者様は、あるビルのテナントとして入居されていますが、大家から家賃を増額するとの一方的な通知が突然きました。他のテナントにも同じような通知を出しており、他のテナントは応じたところもあるようでした。ご依頼者様は、応じている他のテナントがいることに加え、応じなければビルに居づらくなるのではないかと悩みました。
なお、この件では、例えば近隣の地価が上がったなどといった証拠はまったく出されてませんでした。そこで、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
家賃の増額は、近隣の地価や賃料が高騰した、税金が上がったなどといった事情がない限り、そうそう簡単に認められるものではありません。もちろん、一方的な通知だけで増額できるものではなく、合意もしくは裁判で増額を認めてもらわなくてはなりません。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は、ご依頼いただいた後、ただちに相手方に、①増額の根拠を示すように、②任意の増額には一切応じない。増額に自信があるのであれば調停等の法的措置をとるようにと、相手方の代理人弁護士に毅然と抗議したところ、請求はピタッと止まり、それ以来、一切家賃の増額通知はありません。もちろん、ご依頼者様は従前と同じ家賃で物件を今も使用しています。大家とのトラブルもまったくありません。

CASE 6

法人の依頼者が2000万円以上もの高額な立退料を勝ち取った事案

法人のご依頼者様は、都内で事業を営んでおられましたが、ビルの建替えのため、退去を迫られました。営業損失の補償などの条件など何も提示されず、不安に思ったご依頼者様が弁護士法人児玉明謙法律事務所に相談にきました。
ご依頼者様は、条件次第では立ち退かれるということでしたが、営業補償や移転先の選定といった難しい問題がございました。弁護士法人児玉明謙法律事務所が粘り強く、賃貸人と協議を重ね、最終的には営業補償を含めた2000万円以上もの立退料を獲得し、かつ、ご依頼者様は無事、都内の別場所で事業も再開されました。

CASE 7

個人の依頼者が250万円以上もの高額な立退料を勝ち取った事案

ご依頼者様は、都内で個人事業を営んでおられましたが、突然高額な賃料増額請求を受けました。不安に思ったご依頼者様が弁護士法人児玉明謙法律事務所に相談にきました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所が調査を重ねましたところ、どうも、賃貸人の本音は、立ち退きによるビルの解体のようでした。そこで、弁護士法人児玉明謙法律事務所が賃貸人に条件次第では立ち退きも可能であることを交渉しましたところ、立ち退きまでの賃料の免除、原状回復義務の免除の他、250万円以上もの立退料を獲得されました。

弁護士法人児玉明謙法律事務所にご関心をお寄せいただき、
ありがとうございます。

弁護士法人児玉明謙法律事務所での法律相談は、
事務所にお越しいただいた上で弁護士との面談形式で行います
(申し訳ございませんが電話・メールでのご相談は行っておりません)。
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