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弁護士法人児玉明憲法律事務所 KODAMA AKINORI LAW OFFICE

企業間紛争・訴訟・債権回収

弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼するメリット

法人間の訴訟においては、個人間の訴訟と比較にならないほど金額が莫大なものとなり、対応を一つ誤ると莫大な負債を負ってしまいます。さらに、敗訴をしたときの風評被害は甚大なものになります。

法人は、日々資金繰りとの闘いですので、仮に訴訟に勝っても、差し押さえるべき財産がないという事態も容易に想定できます。単に訴訟を提起すればいいものではなく、その先の債権回収も見据えて訴訟戦略も考えなければなりません。

弁護士法人児玉明謙法律事務所では、相手からの不当請求を退けた案件、早期に債権を全額回収した案件など、法人間紛争・法人間訴訟・債権回収においても数々の実績があります。

ご費用(税込)

着手金

①請求金額(※)が300万円以内:請求金額の8.8%
②請求金額が300万円~3,000万円以内:請求金額の5.5%+9万9,000円
③請求金額が3,000万円~3億円以内:請求金額の3.3%+75万9,000円
④請求金額が3億円を超える場合:請求金額の2.2%+405万9,000円

※請求されている場合は被請求金額が基準となります。
※交渉案件で請求金額や被請求金額の算定が困難な場合の着手金は22万円とします。

報酬金

①回収金額(※)が300万円以内:回収金額の17.6%
②回収金額が300万円~3,000万円以内:回収金額の11%+19万8,000円
③回収金額が3,000万円~3億円以内:回収金額の6.6%+151万8,000円
④回収金額が3億円を超える場合:回収金額の4.4%+811万8,000円

※請求されている場合は、請求金額から退けた金額が基準となります。
※交渉案件で請求金額や被請求金額の算定が困難な場合の報酬金は22万円とします。

弁護士法人児玉明謙法律事務所が扱った代表的な事例

CASE 1

相手からの不当な賠償請求をほぼ退けた事案

ご依頼者様は、元の取引先から、納入製品に問題があるなどと難癖を付けられ、極めて高額の損害賠償を請求されました。請求が認められてしまうと、間違いなくご依頼者様は破産してしまいます。大変お困りになり、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼されました。
ご依頼いただいた後、弁護士法人児玉明謙法律事務所にて、事案を精査しましたら、相手方の製品検査態勢にも大変な問題があることが発覚しました。そこで、その点の過失を主張し、さらに、ご依頼者様に支払われていない未払代金との相殺を極めて強く主張しました。
その結果、裁判所において、弁護士法人児玉明謙法律事務所の主張がほぼ認められ、極めて少額の解決金を支払うことで無事和解が成立しました。ご依頼者様は、その後も無事営業を続けられています。

CASE 2

ご依頼後、速やかに強制執行にて債権を回収した事案

ご依頼者様は、相手方から工事を受注しましたが、相手方が代金を支払ってきません。いつも担当者の不在が続くことから、不安に思われたご依頼者様が弁護士法人児玉明謙法律事務所ご相談にきました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にて、相手方の営業状況などを検討したところ、HPが閉鎖されていたり怪しい状態でしたので、ただちに、相手方の預金口座を仮差押(裁判所に担保金を預けて判決前に仮に差し押さえてしまう制度)しました。速やかに仮差し押さえをしましたので、その後、債務名義を得て、工事代金満額を回収できました。

CASE 3

不当な賠償請求をすべて退け、不当な圧力も止めさせた事案

ご依頼者様は、以前の取引先から、不当にノウハウを使用したとして、大変高額な賠償請求訴訟を提起されました。さらに、ご依頼者様にはこの取引先に対して未回収金がありましたが、その支払いも止められました。この取引先は、ご依頼者様の他の様々な取引先に、ご依頼者様と取引をしないようにとの圧力までかけるようになりました。大変お困りになり、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご相談にきました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にて検討したところ、ご依頼者様が使用されているノウハウは、独自にご依頼者様が新たな取引先と開発したもので、相手方とはまったく無関係であることが判明しました。そこで、裁判において無関係であることを、図などを用いて丁寧に裁判官に説明しました。
同時に、ただちに取引先への不当な圧力についての損害賠償等の反訴請求をも行いました。すると、すぐにご依頼者様への圧力も止まり、さらに、裁判官もノウハウを不当に使用したものではないという主張をご理解していただきました。
最終的には、相手方の請求をすべて退ける心証のもと、ご依頼者様が逆に未払金全額を支払ってもらう和解を勝ち取りました。

CASE 4

不当な業務委託料の支払いをすべて拒絶した事案

ご依頼者様は、ある会社の事業譲渡を受けた後になり、突如、業務委託先なる相手方から莫大な億に及ぶ未払業務委託料を請求されました。お困りになり、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご相談にきました。
譲渡先に確認したところ、そのような委託契約書は締結されていないとのことでした。裁判で出てきた業務委託契約書の代表印を精査すると、改印前の相当古い代表印が使用されており、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が契約書偽造の疑いがあることを訴訟で主張しました。相手方はすぐに訴訟そのものを取り下げました。

弁護士法人児玉明謙法律事務所にご関心をお寄せいただき、
ありがとうございます。

弁護士法人児玉明謙法律事務所での法律相談は、
事務所にお越しいただいた上で弁護士との面談形式で行います
(申し訳ございませんが電話・メールでのご相談は行っておりません)。
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