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弁護士法人児玉明憲法律事務所 KODAMA AKINORI LAW OFFICE

債務整理・過払金請求

任意整理とは

債務整理のうち、弁護士が金融各社と交渉して、最大5年の分割による無理のない返済計画を立てることをいいます。

手続きの流れ

STEP 1

弁護士がまず、お客様の債務状況を聞き取り調査し、債務整理の方針を確定します。

STEP 2

ご依頼いただいたその日に弁護士が通知書を発送しますので、以後は弁護士と金融各社が債務整理の話し合いをします。

STEP 3

債務整理の話し合いがまとまり、お客様の無理のないご返済が始まります。

ご費用(税込)

相談料

初回相談料1時間まで無料、以後は30分ごとに5,500円。

着手金

1社当たり2万2,000円。

報酬金

1社当たり和解成立時に2万2,000円、過払金回収時に回収額の22%(訴訟提起後の回収は回収額の27.5%)。

※弁護士法人児玉明謙法律事務所は、多くの法律事務所が採用している債務整理における減額報酬はいただきません。
※着手金、報酬金ともに月々2万2,000円から最長12ヵ月での分割お支払いでお受けしておりますが、ご状況に応じ柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

過払金請求とは

利息制限法を超える金利で支払いを続けていた方は、金融各社にお金を払いすぎている可能性があります。これを、過払金といい、当然に金融各社に返還を求めることができます。債務整理のうち任意整理をご依頼されたお客様の中にも債務整理の調査で過払金が発見されることがあります。

手続きの流れ

STEP 1

弁護士がまず、債務整理(任意整理)と同様にお客様の返済履歴を聞き取り調査します。

STEP 2

契約日に弁護士が通知書を発送し、金融各社から提出されたデータを精査したうえで、ただちに返還を求めます。

STEP 3

金融各社から返還後、弁護士報酬、訴訟費用を清算のうえ、お客様に返還いたします。

ご費用(税込)

相談料

初回相談料1時間まで無料、以後は30分ごとに5,000円。

着手金

1社当たり2万円。

報酬金

1社当たり和解成立時に2万円、過払金回収時に回収額の20%(訴訟提起後の回収は回収額の25%)

※過払金の有無の調査は、無料にて行っています。過払金が発生していた場合、回収金から着手金・報酬を精算いたしますので、過払金がない場合は、費用はいただきません。なお、調査目的のみでのご依頼はご容赦ください。

弁護士法人児玉明謙法律事務所が扱った代表的な事例

CASE 1

無理のない返済計画が実現した例(任意整理)

Aさんは、消費者金融各社から500万円以上にものぼる借入がありました。他方で、Aさんは月々15万円もの返済をしていましたが、自転車操業で月々の返済額が膨らむ一方なので、何とかしたいと当事務所に債務整理のご相談に来ました。
Aさんの債務状況を逐一確認し、また、Aさんには過去に完済していた会社が1社あったこともあり、引き直し計算の結果、債務は100万円程度に大幅に圧縮され、月々3万5,000円程度の無理のない返済計画で無事債務整理(任意整理)ができました。

CASE 2

借金が0になり、過払金まで返還された例(任意整理+過払金請求)

Bさんは、消費者金融各社から400万円にものぼる借入がありました。他方で、Bさんは会社を退職して以来は特に安定した収入がなく、債務整理をされたいということで、当事務所に相談にきました。
Bさんの債務状況を逐一確認し、また、Bさんがたまたま消費者金融各社と30年以上も取引をしていたこともあり、過払金でBさんの借金はすべて払われたうえに、速やかに訴訟提起をしたこともあり、Bさんには200万円を超える過払金が戻ってきました。

CASE 3

推定計算により過払金の返還がアップした例(過払金請求)

CさんはX社に対しての過払金返還請求について、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。X社については、古い取引履歴は廃棄したとのことで、X社が提出してきた取引履歴によれば、CさんのX社に対する過払金は50万円ほどでした。
弁護士法人児玉明謙法律事務所で、Cさんの過去の通帳などから、廃棄された(とされる)取引履歴を復元した結果(推定計算といいます)をもとにX社と交渉し、返還額が50万円から114万円へと大幅アップしました(なお、推定計算の成功には通帳や当時のATM明細書等が必要となります)。

CASE 4

いわゆる切替案件で勝訴した例(過払金請求)

DさんはY社に対して約500万円以上の過払金返還請求権を有していました。しかし、Y社は経営難ということで、ほとんど過払金の返還は見込めません。他方で、DさんはZ社に対しては約20万円の債務が残っていました。Z社は優良な会社で、Y社とはかつて親子会社という密接な関係にありました。
Y社と親子会社関係にあったZ社こそがY社の過払金を支払うべきであると弁護士法人児玉明謙法律事務所が主張したところ、裁判所が弁護士法人児玉明謙法律事務所の主張を認めてくださいました。
Z社が約500万円の過払金をDさんに返還するようにとの判決をいただくことに成功しました。

CASE 5

10年近い長期分割計画が受け入れられ生活が改善した事案(任意整理)

ご依頼者様は、複数の金融機関から借入をしていましたが、返済が厳しく、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。ご依頼者様は破産や民事再生よりも任意整理を希望されていましたが、5年分割の支払の場合は、月々の返済が予算を上回る状態でした。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、各金融機関に7~10年での分割返済案を提案しました。当初は弁済案を拒絶していた金融機関もありましたが、粘り強い交渉の結果、受け入れていただき、ご依頼者様は無理のない返済計画で生活の再生を果たされました。

CASE 6

1,000万円を超える過払金が返還された事案(過払金)

ご依頼者様は、ある消費者金融と20年以上取引をしていましたが、なかなか借金が減らず、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所で取引履歴を計算した結果、元金が非常に大きく、1,000万円以上の過払金が発生していることが確認されました。相手方に請求をしましたが、半分以下の提示しかありませんでしたので、訴訟提起をしました。
訴訟でも相手方は様々な主張をしてきましたが、最終的には、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士の主張がすべて受け入れられた形での和解となり、1,000万円を超える過払金が返還されました。当事務所では断固として訴訟にて過払金を回収しますが、その方針が良い結果をもたらしました。

CASE 7

1,500万円を超える過払金が返還された事案(過払金)

ご依頼者様は、複数の消費者金融と20年以上取引をしていましたが、毎月の返済が厳しく、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所で各会社の取引履歴を計算した結果、取引期間が長いことから、全社合わせて1,500万円以上の過払金が発生していることが確認されました。各会社に請求をしましたが、元金の3~7割程度の提示しかありませんでした。
そこで訴訟提起をしました。長引いた訴訟もありましたが、最終的には全社元金以上の和解でまとまり、1,500万円を超える過払金が返還されました。弁護士法人児玉明謙法律事務所では、断固として訴訟にて過払金を回収しますが、その方針が良い結果をもたらしました。

自己破産とは

裁判所に申し立てをして、最終的に借金を免除してもらう方法です。返済額が多額であるため、他の債務整理手段がとれない場合に利用されます。破産申立が認められれば、借金は免除されますので、新たなスタートが踏み出せます(2010年の貸金業法の改正により、新たな借り入れを停止され、借金の返済ができなくなってしまった方は、とにかくお早めに弁護士法人児玉明謙法律事務所にご相談ください)。

自己破産のメリット

借金が原則すべて免除されます!
税金以外の借金が免除され、新たな人生が踏み出せます(住宅ローン・自動車ローンなども免除されます) 。

自己破産のデメリット

ただし、一定額以上の財産を手放さなければなりません。
自己破産の場合は、不動産といった一定額以上の価値のある財産は手放さなければなりません(目安としては、20万円以上の預貯金、換価額20万円以上の貴金属・電化製品類、不動産などが対象となります)。

手続きの流れ

STEP 1

弁護士がまず、お客様の債務状況を聞き取り調査します。

STEP 2

ご依頼いただいたその日に、金融各社に今後一切、お客様に請求・取立をしないように弁護士が通知書を発送いたします。

STEP 3

すぐに金融各社からの請求・取立が止まります。

STEP 4

書類が揃い準備が整い次第すぐに、破産の申立をいたします。

STEP 5

裁判所から免責許可決定が下り、借金が免除されます。

STEP 6

新たなスタート!

ご費用(税込)

相談料

初回相談料1時間まで無料、以後は30分ごとに5,500円。

着手金

1社当たり2万2,000円。

報酬金

1社当たり和解成立時に2万2,000円、過払金回収時に回収額の22%(訴訟提起後の回収は回収額の27.5%)

※過払金の有無の調査は、無料にて行っています。過払金が発生していた場合、回収金から着手金・報酬を精算いたしますので、過払金がない場合は、費用はいただきません。なお、調査目的のみでのご依頼はご容赦ください。

同時廃止と少額管財の違いは何ですか?

同時廃止とは、破産申立時(ご相談時ではありませんのでご注意ください)に預貯金が20万円以下で、かつ、不動産や換価して20万円以上になる貴金属などの財産類をお持ちでない方で、かつ、お金の使い方に問題がない方の破産手続です(申立前に財産を処分したりしてしまうと同時廃止が認められなくなる可能性があります)。弁護士がしっかりと申立人の財産を調査することを条件に、比較的スピーディーに手続きが進みます。

少額管財とは、申立時に20万円以上の預貯金がある方や、不動産など換価して20万円以上になる財産類をお持ちの方、お金の使い方に問題がある方の破産手続です。この場合は、弁護士が申立人の財産を調査することは当然のこと、さらに、裁判所が選任した破産管財人の弁護士も申立人の財産をしっかり調査して慎重に手続きが進められますので、同時廃止と比較して若干時間がかかります。また、弁護士費用の他に、管財予納金として20万円以上を裁判所に納めなければなりません。

民事再生とは

裁判所に申し立て、債務額を20%程度に減額のうえ、その金額を3~5年で返済することによって、借金の解決を図る手段です。

個人再生のメリット

借金の大幅圧縮
民事再生の場合、法律に従って借金を大幅に圧縮することができますので、任意整理の場合よりも、確実に負担を軽くすることができます。また、圧縮された借金は、無利息で原則3年間の分割返済をしていきますので、計画的な整理が可能です。

不動産を守ることができる

破産の場合は、財産を手放さなければなりませんが、民事再生の場合は、財産を守ることができます。そのため、住宅や自動車など、どうしても手放すことができない財産をお持ちの方に有効な手続きです。

個人再生のデメリット

安定した収入が必要!
民事再生は、圧縮した借金をしっかりと3年間返済していかなくてはなりません。そのため、裁判所は『返済見込みがあるかどうか』について、収入や家計状況をもとに極めて厳しく判断します。裁判所が、一定の基準に達していないと判断した場合は、民事再生の手続きを行うことはできません。

借金が免除されない!

民事再生は、破産と異なり、借金は圧縮されますが、免除にはなりません。圧縮した借金を3年間かけてしっかり返済していかなければならず、相当の覚悟が必要です。

手続きの流れ

STEP 1

弁護士がまず、お客様の債務状況を聞き取り調査します。

STEP 2

ご依頼いただいたその日に、金融各社に今後一切、お客様に請求・取立をしないように弁護士が通知書を発送いたします。

STEP 3

すぐに金融各社からの請求・取立がいったん止まります。

STEP 4

書類が揃い準備が整い次第すぐに、個人再生の申立をいたします。

STEP 5

裁判所から再生計画が認可され、計画に沿って返済が始まります。

ご費用(税別)

着手金

30万円〜(別途、裁判所に納付する予納金がかかります)

報酬金

30万円〜

※着手金、報酬金とも月々2万円(+消費税)からの分割お支払いでお受けしております。

弁護士法人児玉明謙法律事務所が扱った代表的な事例

CASE 1

借金に悩まされることなく新たな再スタートとなった事例

Aさんは、消費者金融各社から、600万円を超える借入がありました。他方でAさんは、65歳と高齢で就職口もなく、とても返済原資がありませんでした。毎日のような催促の電話に苦しまれていたAさんは、弁護士法人児玉明謙法律事務所に相談にいらっしゃいました。
契約をしたその日に、消費者金融各社に受任通知を送り、Aさんに対する直接の取り立ての電話はストップしました。Aさんが受任後すぐに月々の家計簿などをつけ始めたことから、スムーズに関係書類が整い、契約の約2ヵ月後に破産を申立てができました。無事、その約2ヵ月後に免責許可決定により借金が免除されました。Aさんは今、すっかり悩みから解放されて新たなスタートを切っています。

CASE 2

住宅ローンの悩みを解消した事案(自己破産)

ご依頼者様は、別居後、離婚しましたが、離婚した妻がご依頼者様の自宅に住み続けていました。転職後収入が減少したご依頼者様はもはや住宅ローンが支払えない状態となりました。そこで弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
当初、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は、任意売却を検討しましたが、任意売却でもローンが相当残ることが判明しました。また、妻も退去には応じませんでした。そこで、破産を速やかに申し立て、裁判所とともに住宅の売却をスムーズに進めました。結果、住宅ローンも免責(免除)され、ご依頼者様はローンの負担から解放されて生活できるようになりました。

CASE 3

重大な免責不許可事由がある事案で免責を勝ち取った事案(自己破産申立)

ご依頼者様は、ホストクラブに借金をしてまで通い続け、多額の借金が膨れ上がり、返済できなくなりました。借金のほとんどがホストクラブ通いでできたものでした。返済ができなくなったご依頼者様は、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されましたが、このようにこのケースは、重大な免責不許可事由(借金の免除を認めない可能性があること)がありました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、裁判所に、ご依頼者様が二度とホストクラブに通わないことを誓約し深く反省をしていること、弁護士も指導を続けること、ホストクラブに通ったのは数ヵ月であること、離婚トラブルで当時精神的に疲弊されていたこと、生活再建の必要性などを丁寧に主張疎明しました。その結果、重大な免責不許可事由があるにもかかわらず、無事、免責が認められました。

CASE 4

一部債権者が免責に反対していた個人および法人破産の事案(破産申立)

ご依頼者様は、店をたたむため、弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されましたが、ご依頼前1年の間に不透明なお金の流れが多数ありました。この件は、ご依頼者様の会社も一緒に破産の申立をしました。なお、債権者の方にはご依頼者様を絶対に免責させてはいけないと強い反対意見を述べる方もいらっしゃいました。
裁判所からは、お金の流れについて極めて細かく報告を求められ、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士がすべて丁寧に報告し、そのすべてについて裁判所からご納得をいただきました。さらに、弁護士法人児玉明謙法律事務所が、債権者への配当金を作るため、譲渡契約書の作成などで店舗の譲渡に協力し、最終的に譲渡先から相当額の譲渡金も取得でき、裁判所に納めました。
裁判所を通じて、債権者に配当ができたことから、債権者の方の気持ちも緩和され、免責への反対意見も取り下げられ、ご依頼者様は無事、免責が認められました。

CASE 5

民事再生でご自宅を確保した事案(民事再生)

ご依頼者様は、住宅ローンや他のローンの支払いで生活が極めて厳しくなり、破産申立を検討されました。しかし、住宅を手放すことを悩まれていました。破産すると、住宅を手放さなくてはなりません。そこで弁護士法人児玉明謙法律事務所に依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が検討した結果、ご依頼者様の収入であれば、何とか住宅特別条項付き再生が可能と判断しました。ご依頼者様に提案し、ご納得をいただき、各債権者と粘り強く交渉しました。
強硬な債権者の方もいましたが、粘り強い交渉の結果、住宅特別条項付き再生が認められ、住宅ローン以外の債務が大幅にカットされ、自宅も手放すことなく再生が図れました。

弁護士法人児玉明謙法律事務所にご関心をお寄せいただき、
ありがとうございます。

弁護士法人児玉明謙法律事務所での法律相談は、
事務所にお越しいただいた上で弁護士との面談形式で行います
(申し訳ございませんが電話・メールでのご相談は行っておりません)。
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