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弁護士法人児玉明憲法律事務所 KODAMA AKINORI LAW OFFICE

刑事事件

刑事手続の流れ

※1回結審の簡易な事案のケースのモデルです

弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただくメリット

刑事事件のご依頼は、ご家族の方からのみとなっておりますので、何卒ご了承ください。

1. 心理的負担の軽減

逮捕されて身柄拘束をされると、逮捕された方は精神的に不安定な状況になります。これは、家族の方も同様です。そのような場合に、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、逮捕された方と家族の橋渡しをして、少しでも不安を和らげるためにサポートします。
弁護士法人児玉明謙法律事務所では、ご依頼いただいた1営業日以内に、勾留場所に1回目の接見に赴き、身体拘束を受けている方をサポートいたします。
接見4回まで、追加費用なしで行いますので、充実したサポートが受けられます。

2. 着手費用0で速やかな保釈の申請!

起訴されても、日本の刑事手続においては、原則として身体拘束が続きます。しかし、起訴後、保釈が許可されれば、判決まで自宅でご家族と過ごすことができます。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼いただければ、この保釈申請を着手費用0で速やかに行います(ただし、1回に限ります。なお、保釈成功時にのみ成功報酬が発生いたします)。
しかも、弁護士法人児玉明謙法律事務所では、起訴前に必要書類がそろいましたら、起訴されたその日に保釈申請をいたしますので、迅速な身柄の解放が可能です。

3. 裁判への対応

起訴された場合には、原則として裁判を受けることになります。裁判を受けることが決まってから弁護人を選任するより、逮捕されてすぐの段階から弁護人を選任した方が、早期の弁護活動が可能です。また、逮捕された方やご家族との信頼関係を築くことができるので、充実した裁判の準備を行うことができます。

※なお、当事務所では、暴力団等反社会的勢力からのご依頼はお断りしておりますので、ご容赦ください。

ご費用(税込)

相談料

初回1時間まで無料。

着手金

簡易な自白事案 22万円 / 複雑な事案 44万円
・2回目以降の保釈請求:5万5,000円
・示談 11万円(1件あたり)

※1回目の保釈請求は着手金はかかりません。

報酬金

・不起訴となった場合・略式請求で終わった場合:33万円
・起訴されたが、執行猶予付き判決で終了した場合・求刑の8割を下回る判決で終了した場合・罰金で終了した場合:簡易な自白事案では22万円 / 複雑な事案では44万円
・無罪となった場合:55万円~
・示談成功報酬:11万円(1件あたり)
・保釈成功報酬:11万円

※接見のみの場合は、1回あたり5万5,000円。追起訴、再逮捕の場合は、1件あたり元の着手金の3分の2の追加着手金をいただきます。
※接見(面会)費用は3回目まで着手金に含まれますが、4回目以降は1回あたり3万3000円となります。

弁護士法人児玉明謙法律事務所が扱った代表的な事例

CASE 1

裁判員裁判において無罪判決を得た事案(傷害致死)

Aさんは、Bさんに暴行を加え、Bさんは亡くなりました。しかしながらAさんの主張は、Bさんから部屋で突然殴りかかられて、身を守るためにやむなく暴行を加えたというものでした。
裁判では、Aさんは正当防衛としてBさんに暴行を加えたということを、関係者の証言も交えて丁寧に主張しました。その結果、裁判官、裁判員の方々の大変丁寧なご審理のおかげもあり、Aさんは正当防衛が認められ無罪となりました。

CASE 2

逮捕もされず不起訴となった事案(傷害)

Bさんは傷害で刑事告訴をされました。仮に裁判となると、Bさん社会的地位を失ってしまう危険が極めて高く、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士に依頼されました。被害者の方は、非常にお怒りが強かったのですが、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が何度も被害者の方と接触して、根気強く交渉した結果、示談が成立し、Bさんは不起訴で終わりました。

CASE 3

否認事件で勾留を阻止し不起訴となった事案(条例違反:痴漢)

Cさんは、電車内の痴漢で逮捕されました。しかし、Cさんは否認されていました。早期に弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が選任されたこともあり、ただちにご親族と連絡をとり、身元引受書などをそろえ、Cさんが仕事もしっかりしており、逃亡のおそれがないことや、Bさんの乗車位置では痴漢ができないことなどを裁判官に懇切丁寧に申し入れたところ、検察官の勾留請求は却下されました。
その後、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が検察官に、Cさんの乗車位置では痴漢行為ができないことなどを丁寧に意見しましたところ、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士の主張が認められ、無事、Bさんは不起訴となりました。

CASE 4

勾留を阻止し不起訴となった事案(条例違反:盗撮)

Dさんは、盗撮で逮捕されました。Dさんが勾留されれば、仕事に多大なる影響が出ることから、早期に弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が裁判官と面接し、事実を認めて反省していること、画像を処分決定後直ちに消去すること、身元引受がしっかりしていること、早期の示談に意向があることを丁寧に主張しましたところ、検察官の勾留請求は却下され、仕事にまったく影響がなく出社できることになりました。
その後、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が粘り強く被害者の方と示談交渉をした結果、示談が成立し、無事、Dさんは不起訴となり前科もつきませんでした。

CASE 5

被害額が多大な横領事件で早期釈放となり不起訴となった事案(業務上横領)

Eさんは、元の勤務先からの横領事件で逮捕されました。横領金額は、数千万円と多額でした。しかし、Eさんは、それまでも返せるときは、被害弁償をしていました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は、依頼後、早期に検察官と協議をし、Eさんには返済の実績があること、勾留が長引いて、現在の勤務先から解雇されれば返済もできなくなること、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、Eさんに被害弁償を継続するようしっかり指導していくこと、被害会社の処罰感情もそこまで強くないことを申し入れましたら、勾留期限よりも早期に釈放したいただき、その後、不起訴になりました。
なお、Eさんはその後も、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士の指導のもと、弁済を継続しています。

CASE 6

違法な所持品検査を争って不起訴となった事案(覚せい剤取締法違反)

Fさんは、覚せい剤の所持の被疑事実で逮捕されました。しかし、覚せい剤を発見する時に、Fさんの承諾なしにバッグを開いて覚せい剤を発見したという経緯がありました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は、検察官に本人の承諾を得ない違法な所持品検査である旨を強く主張しましたところ、Fさんは覚せい剤の所持そのものは争っていませんでしたが、無事、不起訴となりました。

CASE 7

粘り強い示談交渉で不起訴となった事案(強制わいせつ)

Gさんは電車内の強制わいせつ行為により、逮捕されました。弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士がGさんと早期に接見したところ、示談を希望されていましたので、ご親族の力を借りて示談を進めましたが、被害者の方の処罰感情が極めて強く、示談は進みませんでした。しかし、弁護士法人児玉明謙法律事務所の女性弁護士が粘り強く交渉を続けた結果、被害者の方も話し合いに応じてくださるようになりました。けれども、勾留満期まで時間がありません。
そこで、その旨を検察官に話しましたら、勾留満期に示談成立見込みということで、検察官は、Gさんを起訴せずに処分保留で釈放してくださいました。その後、無事、示談がまとまり、Gさんは不起訴となりました。

CASE 8

不起訴となった事案(大麻取締法違反)

Hさんは大麻取締法違反で逮捕勾留されましたが、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が早期に接見しました。勾留中2日おきに接見を重ね、捜査内容を逐一聞き取り、捜査への対応策について協議を重ねた結果、①本人の反省が大変深いことや、②若年であること、③勤務先もしっかりしていること、④所持量がわずかであったという諸事情もあり、無事に不起訴となり前科もつかず、釈放されました。

CASE 9

事実関係を徹底的に争い不起訴となった事案(覚せい剤取締法違反)

Iさんは覚せい剤の友人への譲渡の被疑事実で逮捕されました。しかし、Iさんは譲ったことはないと主張していました。弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は、Iさんはその時点ではその友人と交友関係はなく、その友人が罪を軽くしてもらうために虚偽の主張をしている可能性があることを検察官に強く主張しましたところ、Iさんは不起訴となりました。

CASE 10

少年事件で不処分となった事案(窃盗)

J君は、住居侵入、窃盗の被疑事実で逮捕されました。J君は事実そのものは認めており、被害者の方に謝罪と示談を望んでいましたので、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は直ちに被害者と連絡を取り、示談の了承も得ました。
そうしたところ、少年審判ではあまりない不処分(厳重注意)の結果となり、J君は、少年院はもちろん、保護観察所にも行くことなく、生活できるようになりました。

CASE 11

少年事件で、鑑別所に行くこともなく、不処分となった事案(窃盗)

K君は、仲間との窃盗の被疑事実で逮捕されました。K君は最初から余罪も含め事実を認めていました。K君は大変仕事熱心で、もし、鑑別所で1ヵ月間過ごすことになれば、仕事にも影響が出ることを心配していました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は、裁判官に「K君は仕事熱心であり、鑑別所に送らないでほしい」とをお願いしましたところ、観護措置決定(鑑別所に行く決定)は回避され、K君は仕事を続けながら、裁判所の調査を受けることができました。
その後、K君の真面目な人柄と真摯な反省が裁判所にも認められ、示談も成立した結果、無事、少年審判では不処分となりました。

CASE 12

振り込め詐欺で不起訴となった事案(詐欺)

L君は振り込め詐欺に関与したという被疑事実で逮捕されました。弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が接見したところ、L君は振り込め詐欺と思わずにグループに関与したと主張しており、その言い分は様々な角度から検討して真実と確信しました。
その後も、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が連日接見し、捜査機関の誘導に乗らないように伝えた結果、L君は家庭裁判所に送致されることもなく釈放され、当然不起訴となりました。

CASE 13

重大事件で不起訴となった事案(強盗未遂)

Mさんは、店舗で凶器を店員に突き付け金品を奪い取ろうとした被疑事実で逮捕されました。Mさんは、自暴自棄になって事件を起こした経緯がありました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、検察官に、①Mさんは飲まず食わずであったこと、②自暴自棄になったこと、③Mさんの生活を立て直すために、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、生活保護の受給に協力することなどを申し入れましたところ、強盗未遂事件という重大事件にもかかわらず、不起訴となりました。

CASE 14

再度の執行猶予判決を得た事案(道路交通法違反)

Nさんはひき逃げで逮捕されました。Nさんは3年前に執行猶予4年の判決を受けており、執行猶予中の犯行であり、もはや実刑(刑務所で服役すること)は免れないところでした。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は、受任後、ただちに被害者の方と連絡を取って示談を進めました。また、裁判では、Nさんが出頭したことや示談が成立していること、真面目に仕事をしていることを強く主張するとともに、Nさんのご親族2名と綿密に打ち合わせを行い、情状証人として丁寧に証言をしてもらいました。その結果、ほとんど言い渡されることのない再度の執行猶予判決を勝ち取り、Nさんは服役せずに社会で暮らせることになりました。

CASE 15

控訴審で逆転の執行猶予付き判決を得た事案

Oさんは、顧客から預かったお金を使い込んだという業務上横領罪で、起訴され、1審では実刑判決を受けました。弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は控訴審から事件を担当し、被害者の方と粘り強く交渉して無事に示談をまとめた結果、減刑嘆願書までいただくことができました。控訴審では逆転の執行猶予判決をいただき、Oさんは服役することなく社会復帰できました。

CASE 16

マスコミ報道された事件で執行猶予付き判決を得た事案(強盗)

Pさんは、店舗内で、凶器で店員を脅迫し金銭を強奪するという強盗事件を起こし、ニュースとしても大きく扱われました。強盗罪は、原則5年以上の懲役刑と非常に重い罪であり、ニュースにまでなっている以上は、社会的な注目も集めてしまい、実刑の可能性が極めて高い案件でした。
ただ、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士は諦めずに、被害者の方と何度も連絡を取り、謝罪を重ね、当初は被害者の方のお怒りが大変厳しく、お許しいただけるような状況ではありませんでしたが、最終的には、執行猶予も受け入れていただけるという示談まで成立し、当初の検察官の求刑意見が懲役6年という極めて重いものであったにもかかわらず、無事、執行猶予判決を勝ち取りました。

CASE 17

大型詐欺事件で大幅な減刑を得た事案(振り込め詐欺)

Qさんは、起訴上でも「被害額約1,000万円以上の振り込め詐欺」に加担していたということで、起訴されました。Qさんは組織内では中堅幹部でした。起訴後に弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が選任され、6名の被害者の方全員と粘り強くお話をし、全員と示談が成立しました。その結果、求刑意見は、振り込め詐欺事犯でかつ起訴被害金額1,000万円を超える事案の中堅幹部に対しては、稀な5年へと大幅に減り、さらに、判決は懲役3年、さらに未決通算も200日参入と、実質求刑意見の半分以下へと減刑されました。

CASE 18

裁判員裁判において大幅減刑を得た事案(殺人未遂)

Rさんは、被害者の首付近を刃物で複数回刺すという殺人未遂事件で起訴されました。殺人未遂事件は当然ながら大変罪が重く、刃物を使うという態様からして、かなり重い刑が予想される事案でした。裁判員裁判となりましたが、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が一命を取り留められた被害者の方に謝罪に出向き、最終的には被害者の方に、お許したいただく旨の示談をいただきました。
裁判では、この示談に加え、元々ご依頼者様が被害者の方と仲が悪かったわけではなく突発的な事件であったことを強調し、ご依頼者様のご親族とも綿密に打ち合わせを重ねてご依頼者様の人となりを丁寧に証言していただきました。その結果、凶器で複数回、枢要部の首付近を刺すという殺人未遂罪の中でも極めて危険な部類に入る事案としては異例の、懲役4年で未決勾留日数も300日という温情の判決をいただきました。

CASE 19

強盗致傷事件で逮捕勾留された事件を罰金で終わらせた事案(強盗致傷)

Sさんは、万引きで追いかけてきた店員を凶器で傷つけるという強盗傷人事件で逮捕勾留されました。弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士がSさんと接見したところ、Sさんは非常に反省されており、事実もすべて認め、示談の意向を示していました。しかし、このケースは逃げるときに2名の方を傷つけており、示談が成立しなければ、実刑の可能性が極めて高い事案であったことから、被害者の方と速やかに面会して、謝罪を重ね示談を成立させ、かつ、検察官と面会し、突発的な事件であることや示談の成立を踏まえて、寛大な処分をお願いしました。
そうしたところ、検察官は、最終的に窃盗と傷害罪の起訴にとどめ、かつ、公判請求ではなく、略式罰金請求で終わらせてくれました。Sさんは、強盗致傷事件という重大事件で逮捕されたにもかかわらず、罰金のみで社会復帰できました。

弁護士法人児玉明謙法律事務所にご関心をお寄せいただき、
ありがとうございます。

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