phoneTEL 03-6240-0714(東京事務所)

phoneTEL 06-4395-5815(大阪事務所)

emailメールでのお問い合わせはこちら

弁護士法人児玉明憲法律事務所 KODAMA AKINORI LAW OFFICE

一般民事事件

一般民事事件

例えば、貸したお金が返ってこないなど、皆様に身近な法律問題は、何も離婚等に限られるものではありません。弁護士法人児玉明謙法律事務所は、貸金の返還請求、犯罪被害者から犯罪者への損害賠償請求をはじめ、労働問題、離婚問題、遺産相続問題といった事案以外の一般民事事件についても、これまで多くの解決のノウハウの蓄積があります。一般民事事件は、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご相談ください。

手続きの流れ

STEP 1

まず、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士がご相談内容を伺います。ご相談内容を踏まえて、事件の見通しなどをお伝えして受任の可否を判断いたします。女性が被害者の場合は、原則として女性弁護士が担当いたします。

STEP 2

ご依頼後、弁護士法人児玉明謙法律事務所から相手方に要望を提示します。条件が合致しない場合は、速やかに、訴訟を提起して、裁判所にて解決をします。

ご費用(税込)

相談料

初回相談料1時間まで無料、以後は30分ごとに5,500円。

着手金

①経済的利益(※)が300万円以内:請求金額の8.8%
②経済的利益が300万円~3,000万円以内:請求金額の5.5%+9万9,000円
③経済的利益が3,000万円~3億円以内:請求金額の3.3%+75万9,000円
④経済的利益が3億円を超える場合:請求金額の2.2%+405万9,000円

※着手金の経済的利益とは、請求金額、被請求金額となります。

報酬金

①経済的利益(※)が300万円以内:回収金額の17.6%
②経済的利益が300万円~3,000万円以内:回収金額の11%+19万8,000円
③経済的利益が3,000万円~3億円以内:回収金額の6.6%+151万8,000円
④経済的利益が3億円を超える場合:回収金額の4.4%+811万8,000円

※報酬の場合の経済的利益は、回収できた金額、相手方の請求を退けた金額となります。

弁護士法人児玉明謙法律事務所が扱った代表的な事例

CASE 1

借用書が不存在の事案で700万円の貸金の返還請求に成功した事案(貸金返還請求)

ご依頼者様は、知人に700万円を超えるお金を貸していましたが、相手方は、借りた記憶がないと言って返済を拒んでいました。この件では借用書がなく、困ったご依頼者様は弁護士法人児玉明謙法律事務所にご相談にきました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所にて詳細に検討しましたところ、たしかに借用書はありませんでしたが、4年前までは断続的に入金がありました。さらに、証人をたどっていったところ、消費貸借契約が締結された場にいた方の証言も得ることができました。
これらをもとに、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が訴訟提起したところ、裁判官のご説得もあり、訴訟において無事700万円の返済での和解がまとまりました。

CASE 2

犯罪被害の回復として損害賠償を得た事案(犯罪被害者救済事案)

女性のご依頼者様は、犯罪被害に遭われました。被告人の弁護人からは示談の申し出はありましたが、ご依頼者様が納得できる条件ではありませんでした。そこで、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士にご依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が、被害者参加制度を用いて、被害者代理人として刑事裁判に参加し、損害賠償命令の申立をしました。裁判所の説得もあり、被告人の弁護人からの当初提示を上回る350万円での和解が成立し、一定の被害回復がなされました。

CASE 3

長年の隣人紛争を解決した事案(隣人紛争)

ご依頼者様は、長年隣人と折り合いが上手くいっておらず、住宅ローンを組むために、隣人の土地を譲渡してもらう必要が出てきたのですが、もちろん、いくら交渉しても上手くいきませんでした。そこで、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士にご依頼されました。
ご依頼いただいた後、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が交渉しましたが、長年の経緯があることから交渉が進まず、訴訟を提起し裁判官のお力をお借りしながら、協議を進めていきました。
長きにわたる交渉の結果、徐々にお互いの気持ちも緩和され、最終的には条件付きで隣人より隣地の一部の譲渡を受け、無事、ご依頼者様は住宅ローンが組めるようになりました。幸いにしてその後、隣人のトラブルもなくなったようです。

CASE 4

早急に差し押さえをして未払金を確保した事案(債権回収)

ご依頼者様はある会社に勤務されていましたが、賃金の未払いがあり、会社の経営状態も悪化していく一方で、本当に支払われるのかと大変不安に思われ、弁護士法人児玉明謙法律事務所にご依頼されました。
退職された他の従業員からも会社の状態の悪化を聞きましたので、急がねばならないと考え、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士がただちに会社の預金を仮差し押さえました。そして、まずは、未払金全額を確保し、その後、訴訟提起をしたところ、未払金全額を支払うことで和解がまとまり、ご依頼者様は未払金の全額を確保されました。早期の対応が明暗を分けた事案でした。

CASE 5

共有物分割請求による競売申立を防いだ事案

ご依頼者様は、相続した不動産の持分の5分の1しか有していなかったところ、他の相続人の持分を取得した不動産会社から、持分の買い取りを請求されました。提示金額が高額だったので拒否したところ、今度は、不動産を競売にかけるから出ていってほしいという申立をされました(共有物分割請求の申立といいます)。困ったご依頼者様は、弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士にご依頼されました。
弁護士法人児玉明謙法律事務所の弁護士が1年以上粘り強く訴訟対応し、かつ、控訴、上告でも徹底抗戦する構えを見せたところ、持分買い取りの提示金額も徐々に下がっていきました。
幸運にもご依頼者様に臨時収入があったことから、時間は長くかかりましたが、最終的にはご依頼者様が不動産会社の持分を時価よりも低い金額で買い取ることができ、ご依頼者様は、家に住み続けることができました。粘り強い訴訟対応が結果を分けた案件でした。

弁護士法人児玉明謙法律事務所にご関心をお寄せいただき、
ありがとうございます。

弁護士法人児玉明謙法律事務所での法律相談は、
事務所にお越しいただいた上で弁護士との面談形式で行います
(申し訳ございませんが電話・メールでのご相談は行っておりません)。
弁護士法人児玉明謙法律事務所へのご相談を希望されるお客様は、
電話またはメールで、当事務所までご連絡ください。

お電話でのお問い合わせはこちら

東京 03-6240-0714

大阪 06-4395-5815