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弁護士法人児玉明憲法律事務所 KODAMA AKINORI LAW OFFICE

2021.04.05

労働事件のお問い合わせにつきまして

弊所は、創立以来、労働者側、使用者側から数々の労働事件に関与しており、また、現在、労働組合の顧問も務めており、労働問題に精通しております。弊所は使用者側の代理人も数多く務めておりますので、労働者側に立った場合、使用者に対して、どのような主張が有効か(例えば、直近の例ですと電通事件を契機として、単なるパワハラ、超過残業のみならず、社員からのSOSがあったにもかかわらず、それを放置した場合、別途、安全配慮義務違反として慰謝料が加算される傾向にあります。)、他方で、使用者側に立った場合、労働者側に対してどのような主張が有効かなど様々な角度から対応可能です。

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